思いのギャップを埋める
先週、お伝えしていた福島県の被災者さんを空室物件に
ご案内しました。
ただ、私の認識とその被災者さんとの間で思いのギャップ
があることが分かりました。
お会いしたときに、
・家賃は3ヶ月間発生しない。
・礼金、敷金、仲介手数料などはかからない。
・はじめの3ヶ月は無償使用貸借契約とする。
・4ヶ月目からは正規賃料の80%とする。
・使用貸借期間の3ヶ月経過後は364日型の
定期借家契約を締結する。
・居室の無償提供期間(使用貸借期間)に、行政からの
支援金を獲得できるようフォローする。
ということをまずお伝えしたのですが、この、
「家賃は3ヶ月間発生しない。」
というところで被災者さんの顔が曇ります。
私は、
「行政からの支援金で4ヶ月目以降からの家賃が払える」
という認識だったのですが、被災者さんの気持ちとして
は違います。
・自分達はいつ故郷に戻れるかもわからない。
・行政から支援金がもらえるとしても、それは
いつ終わるかもしれない避難生活のための生活費
として考えたい。
ということのようでした。
私はこの被災者さんの気持ちを知ったとき、頭をカチ割られた
ような感覚を覚えました。
確かに自分は、
「行政の助成金が使えれば、被災者がそれを利用して
家賃を支払えるようになる。空室を抱える大家さん
も被災者を受け入れることで家賃額は減ってしまって
も満室になることでメリットがあるのではないか。」
というような気持ちをどこかで持っていて、表面的にしか
被災者さんの気持ちを考えてなかったと思います。
やはり、今回の被災者受け入れというのは、不動産会社は
もちろん、大家さんの見返りを求めない善意のもとに成り
立つものだと思います。
結局この被災者さんは、入居を見送られ、都営・市営住宅
の方をもう少しあたってみる、ということになりました。
でも、私はそれはそれでよかったのだと思います。
というのも、これは今回の被災者さんが、選択肢が何もない
状態から選択の余地がある状況にまで回復した、ということ
でもあると考えられるからです。
まだまだこれから住む場所を必要とされる被災者からの
問い合わせがあると思います。
先日調べたところでは、行政からの支援金関係では、
・被災者生活再建支援金
・住宅手当緊急特別措置事業
の2つが被災者のために活用できそうでした。
自分のできること、また、調べてお伝えできることは
これからも被災者のために発信していきたいと再確認
できました。
★被災者のために使える行政からの支援金関係を
一度は調べておこう。
今回も前回に続き被災者の受け入れについてお話させて
いただきました。何かの参考にしていただければ幸い
です。
それではまた次回、「賃貸管理の現場から」をお楽しみに〜。