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その10 入居契約

当社では、再契約型の定期借家契約を全物件採用しております。

定期借家契約は、契約期間が終ったら契約終了です。更新はありません。但し、契約期間終了の翌日より新たな契約を交わすこと(再契約)が出来ます。

家主様にとっては、定期借家契約は普通借家契約よりも数段使い勝手のよい契約形式です。



家賃を滞納する・入居態度がよくない、といった不良入居者がいても、普通借家契約の場合、入居契約の更新を家主様から拒絶することは難しいといわれています。

しかし、定期借家契約なら、契約期間が終われば契約終了となるため、ただちに入居者を立ち退かせることができるのです。


入居者様が普通借家契約か、定期借家契約かで入居を決めることはありません。

「定期借家契約だから、入居が決まりにくいですよ・・・。」

というのは仲介業者の一意見にしか過ぎないと私たちは考えています。

不動産業界ではまだまだ定期借家契約が普及していないために、このような思い込みがあるのだと思います。

実際に私達の管理させていただいている物件では100%、定期借家契約を導入していますが、これまで、

「定期借家契約だから、入居しません。」

という方には一度もお目にかかったことがありません。


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